クー リング・オフについて
訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制 度です。
英語のCooling-off(頭を冷やす)からきています。
<クーリング・オフ制度の趣 旨>
訪問販売や電話勧誘販売などの場合、勧誘員から不意打ち的に勧誘 されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。
そこでこういった契約の場合は、法律によって、契約書面を受け 取った日から数日間(取引方法によって日数は異なります。下の表を参照)は、頭を冷やしてよく考える猶予期間を与え、期間内は理由を問わず契約解除でき ることにしています。
特定商取引法のクーリング・オフ制度
取引形態
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期 間
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訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
8日間
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訪問購入
※平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入されました。 |
8 日間
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電話勧誘 販売
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8 日間 |
特定継続 的役務提供契約
(エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス) |
8 日間 |
連鎖販売 取引(マルチ商法) |
20 日間 |
業務提供 誘引販売取引
(いわゆる内職・モニター商法)
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20 日間 |
※特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律があります。
(宅地建物取引業法、海外先物取引業法等)
クーリング・オフの方法と効果
■通知により行使される
クーリング・オフは、解約の通知をすることで、理由を説明す ることなく一方的に契約を解除できます。
注意点
1 クーリング・オフの通知は、証拠を残すため、必ず書面で行いましょう。
郵便局の窓口で「特定記録」などの方法で発信すれ ば、発 信日が証明されます。
また、「内容証明」郵便で発信すれば、書面の記載内 容も証明されます。
※具体 的な書き方は、こちらをご覧ください。→
2 受取済の商品は一方的に返却せず、業者に引き取らせるのがよい。(下記の 「クーリング・オフの効果」参照)
3 クレジット契約を結んで商品等を購入した場合は、クレジット会社と販売会社に通 知する(1を送る)。
■書面発信時に効力が発生
クーリング・オフの効力は、書面を発信した時点で発 生します。
訪問販売の場合、事業者から契約書面を受領した日を 初日と計算して、8日以内の消印で書面を発信すれば、事業者に届くのが9日目以降であっても有効です。
■クーリング・オフの効果
無条 件で解約となり、契約前の状態に戻すこととなります。
契約前の状態に戻す費用は、すべて業者負担と定められてい ます。したがって、商品返送の運送料や郵送料は業者負担なので、着払いで返送することができます。物品を取付・設置した場合 も、業者負担で元通りにすることができます。
支払 済みの頭金や代金は全額返金されることとなります。
こんな場合は、クーリング・オフが適用されません。
次に掲げる契約については、法律上のクーリング・オフの定めがありません。
ただし、業者の中には自主的にクーリング・オフ制度を 設けているところもありますので、契約内容(契約書面の記載)をよく確認してみてください。
A 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたと き
B 通信販売(返品制度があります)
C 訪問販売、電話勧誘販売であっても
a) 乗用 自動車
b) 3,000円未満の現金取引
c) 法律で適用除外となっている商品・サービス・権利
d) 消耗品を使用した場合(化粧品や健康食品は使用した分)
D 訪問購入であっても
a) 自動車(2輪のものを除く。)
b) 本、CDやDVD、ゲームソフト類
c) 家具
d) 有価証券
e) 家電(携行が容易なものを除く。) (詳しくは訪問購入に関する
リー フレット をご覧ください。)